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観光協会

一般社団法人 城陽市観光協会 会員募集


城陽市観光協会は、法人設立にむけて官民一体で協議、準備を重ねてきました、関係者のご理解を得まして、平成29年3月に一般社団法人 城陽市観光協会を設立いたしたところであります。今後とも、城陽市の観光の発展のため、広くみなさまに会員を募集いたしますので、ぜひとも、ご入会いただきますようお願い申し上げます。

◎趣 旨
城陽市観光協会は、城陽市及び近隣の地域が連帯して、この地方のもつ優れた自然や文化、歴史的資源の活用を通じ、五里五里の里城陽が、さらに新しい時代に対応できる魅力あるまちに飛躍発展するため、官民一体となって関連する諸事業の推進を図り、観光産業の振興と市民生活の向上に寄与することを目的とする。

◎事 業
観光行事の企画、宣伝、実施など広く観光にかかわる事業を行います。

◎会員・会費等の内容 
  

会員項目
年会費
対 象
内 容
正会員 個 人
5,000円
個人を対象 協会総会に出席できます。会の運営に参画
いただきます。
正会員 企業団体
30,000円
企業・団体を対象 同上
賛助会員
1,000円
特に問わない 総会に出席できません協会の運営には参画
できませんが、協会事業の必要に応じて
ご案内いたします。





一般社団法人 城陽市観光協会 定款


城陽市観光協会(平成29年3月13日設立)
第1章 総 則
(商 号)
第1条 当法人は、一般社団法人城陽市観光協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を城陽市に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、城陽市及び近隣の地域が連携して、この地域のもつ優れた自然や文化、歴史的資源の活用を通じ、五里五里の里城陽が、さらに新しい時代に対応できる魅力あるまちに創造し、飛躍的に発展するために、官民一体となって関連する諸事業の推進を図り、観光産業の振興と市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。
(1)観光客誘致促進のための観光資源の調査・発掘・整備・保全
(2)観光関係施設及び拠点の管理・運営
(3)観光関係施設及び拠点の管理・運営
(4)観光振興のための主催事業の実施
(5)各地域団体主催の観光事業への支援、協力
(6)観光に関する諸団体との連携
(7)観光地及び物産の宣伝紹介等の情報発信及び情報提供
(8)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会 員
(法人の構成員)
第6条 当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の趣旨に賛同し、その事業を賛助する個人又は団体
(入会)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより会長に申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名する ことができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合ほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し又は解散したとき。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還 しない。
第3章 総 会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(4)会員の除名
(5)解散及び残余財産の処分
(6)前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款に定める事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要に応じ臨時総 会を開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)議決権の10分の1以上を有する正会員から会議の目的である事項を記載した書面を持って招集の請求があったとき。
(招集)
第15条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の第2号の規定による招集の請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会の招集通知は、開催日より7日前までに各正会員に対して発する。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員 の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をも って行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他法令で定められた事項
(書面決議)
第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用ついては、その正会員は出席したものとする。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から総会において選任された議事録署名人2名 が記名押印又は署名する。
第4章 役 員
(役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上 30 名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第22条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にあ る者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密 接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより当法人を代表し、その業務を執行し、副会 長は、会長を補佐し当法人の業務を掌理する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況 を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況 の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の 終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の 終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は任期の満了又は辞任において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任さ れたものが就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第5章 理 事 会
(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(開催)
第30条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の 出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に揚げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたときは又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたときは又は会長に事故があるときは、副会長がこれに代わるものとする。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があ ったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び副会長は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が 作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号及び第 4 号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び会員名簿を主たる 事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第38条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 事 務 局
(事務局)
第39条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する重要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第40条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)定款に定める議事に関する書類
(5)会計帳簿
(6)計算書類、附属明細書及び監査報告書
(7)許可、許認可等及び登記に関する書類
(8)その他の法令で定める帳簿及び書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 補 則
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。
附 則

1 当法人の最初の事業年度は当法人設立の日から平成30年3月 31日までとする。
2 当法人の設立時理事及び監事は、次のとおりである。

 設立時代表理事  増山 晃章  設立時理事  伊保 弘一
 設立時理事  木谷 克己  設立時理事  藤原 実
 設立時理事  新井 源吾  設立時理事  池田 憲司
 設立時理事  井上 清貴  設立時理事  浦畑 眞一郎
 設立時理事  岡田 善臣  設立時理事  奥村 一志
 設立時理事  金子 文昭  設立時理事  島本 稔大
 設立時理事  杉山 公和  設立時理事  田口 博康
 設立時理事  中島 和代  設立時理事  中村 蔵人
 設立時理事  西島 栄種  設立時理事  西山 和彦
 設立時理事  花登 義隆  設立時理事  日高 良幸
 設立時理事  別府 輝昭  設立時理事  堀井 高志
 設立時理事  松原 春生  設立時理事  森田 治秀
 設立時理事  奥田 龍之介  設立時理事  吉村 尚道
 設立時監事  坂東 芳行  設立時監事  谷 則男

3 当法人の設立時社員は、次のとおりである。
阪部 晃啓
谷 知江




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